☝NEW令和6年10月末の労働災害
お知らせ。。
◆ 令和6年度自然災害からの復旧・復興工事安全衛生確保支援事業
令和6年度自然災害からの復旧・復興工事安全衛生確保支援事業のお知らせを当支部ホームページの
「支部紹介」のページに掲載しました。
お申し込みの場合は、申込書に必要事項を記載して、メール又はFAXでお申し込みください。
◆ 「令和6年能登半島地震による災害の復旧工事における労働災害防止対策の徹底について」
・令和6年1月11日石労基発第2号により石川労働局労働基準部長から上記標題の文書による通知が当支部長あてに送付されました。
「通達本文」
石川労働局ホームページの関連個所
◆ 令和6年能登半島地震からの復旧・復興工事に従事する建設事業者の皆様へ
現場パトロール、安全衛生教育などの活動を無料でお手伝いします!!
自然災害関連工事 石川安全衛生支援センター(石川支部)にご連絡ください。
・がれきの処理作業を行う際の注意事項
(リーフレット) ~事業者の皆様へ~
~がれき処理作業を行う皆様へ~
講習会受付状況
講 習 | 講習日 | 受付開始日 | 受付状況 |
職長・安全衛生責任者教育 | 11月14日~15日 | 10月15日 |
受付終了 |
石綿作業主任者技能講習 | 11月19日~20日 | 10月17日 |
受付終了 |
統括安全衛生責任者教育 | 11月26日 | 10月21日 |
受付中 |
足場の組立て等特別教育(6H) | 11月28日 | 10月28日 |
受付中 |
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 | 12月4日 |
11月5日 |
受付終了 |
建設工事の職場環境改善実施担当者講習会(メンタルヘルス) | 12月5日 |
11月6日 |
受付中 |
足場の組立て等作業主任者技能講習 | 12月12日~13日 |
11月11日 |
受付中 |
建築物石綿含有建材調査者講習(一般) | 12月19日~20日 |
11月18日 |
準備中 |
【申込方法】
○受講申込は、FAX(076-244-7265)に限定しております。 受付開始日の午前9時以降の受付です。
○詳細は、当支部HPの講習案内→受講希望の各講習(詳細を見る)をご確認ください。
【受講キャンセルの取扱について】
○受講キャンセルの場合、他の方との交替は可能(キャンセル料なし)です。
受講キャンセルの時期 | 受講料返金の有無 | 連絡方法 |
講習日から起算して8日前以前 | 振込手数料を除く受講料等を返金 | キャンセルの場合、平日の9:00~17:00までにご連絡をお願いします。 |
講習日から起算して7日前以降 | 理由の如何にかかわらず返金なし(テキストは送付等) |
【例】講習日4月25日→連絡日4月18日以前は返金。4月19日以降は返金なし。
〇37.5℃以上の発熱や咳など風邪症状がある方は、受講をお断りしております。その際、次回講習に振り替えるか又は返金するかをご連絡します。
〇記入していただいた個人情報については、講習に関することにのみ使用します。
【新型コロナウィルス対策】
○国の方針に基づき、マスク着用は個人の判断が基本となります。ただし、屋内における講習であり、
他者との身体的距離(2m以上)が取れないため、マスクの着用を推奨します。
♦ 建設業安全衛生教育用教材に係る最新情報のメール配信(無料)を開始しました
建災防メール配信にご登録いただけば、当協会で発行している建設業に係る安全衛生教育用教材、コロナ対策等に係る最新情報を
メールで配信いたします。建災防本部ホームページからご登録ください。
♦ 墜落制止用器具に係る質疑応答集の改訂について
厚生労働省より通達されましたので、こちらをご参照下さい。(旧通達)
令和5年12月20日付けの改訂通達は、こちらです。
よくある質問
A:受講はできますが、足場の組み立て、解体又は変更の業務はできません。それらの業務は18歳以上になってから行って
ください。材料の運搬等はできます。
Q:足場の組立て作業主任者技能講習は、足場の組立て等特別教育を受講していなければ受講できませんか?
A:足場の組立て等作業主任者技能講習の受講資格には、足場の組立て等の作業に3年以上(土木・建築等の学科を卒業の学歴等
によっては2年以上など)の作業従事経験が必要です。足場の組立て等作業に従事する労働者には、平成27年7月1日からは、
原則、特別教育を実施しなければなりません。詳しくは、「足場の組立て等作業主任者技能講習の受講資格について」をご
覧ください。
Q:建築物石綿含有建材調査講習の受講資格(7)に、「労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による
改正前の労働安全衛生法別表第18号第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、・・・」とありますが、
平成18年3月に受講した特定化学物質等作業主任者技能講習修了者は対象となるのでしょうか?
A:労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)により技能講習が統合等されたことに伴い、化学物質関係
作業主任者技能講習規程(平成6年労働省告示第65号)が改正されたとともに、石綿作業主任者技能講習規程(平成18年厚生
労働省告示第26号)が制定され、平成18年4月1日から適用されることとなりました。従って、平成18年3月末日までに修了した
特定化学物質等作業主任者技能講習の修了者は、改正前の労働安全衛生法別表第18号第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者
技能講習を修了した者に該当します。
Q:建築物石綿含有建材調査者講習に、一般建築物石綿含有建材調査者講習と一戸建て等建築物石綿含有建材調査者講習の2種類が
ありますが、違いはあるのですか。
A:一般建築物石綿含有建材調査者は一戸建て等を含むすべての建築物を対象とする建築物石綿含有建材の調査が実施できます。
一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅及び共同住宅(長屋を含む。)の住居の専有部分の調査に限定され、
共同住宅の住戸の内部以外の部分(ベランダ、廊下等の共用部分)や店舗併用住宅は含まれません。