
☝NEW令和4年12月末の労働災害
お知らせ。。
講習状況
講習会名 | 講習日 | 受付開始日 | 受付状況 | ご案内 | 申込書 |
足場の組立て等作業主任者技能講習 | 1月31日~2月1日 | 12月20日 | 受付終了 | ご案内 | ![]() |
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 | 2月7日~8日 | 1月10日 | 受付中 | ご案内 | ![]() |
フルハーネス型安全帯使用作業 特別教育 | 2月15日 | 1月16日 | 受付中 | ご案内 | ![]() |
職長・安全衛生責任者教育 | 2月16日~17日 | 1月16日 | 受付終了 | ご案内 | ![]() |
足場の組立て等特別教育(6H) | 2月21日 | 1月23日 | 受付中 | ご案内 | ![]() |
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 | 3月2日~3日 | 1月30日 | 受付中 | ご案内 | ![]() |
建築物石綿含有建材調査者講習(一般) | 3月9日~10日 | 2月6日 | 準備中 | ご案内 | ![]() |
新型コロナウィルス感染防止対策について
〇 当面の間、感染防止対策のため一部講習において募集定員を減らし開催いたします。
〇 受講申込の方法は、FAX(076-244-7265)に限定しております。
詳細は、講習会案内の申込要領をご確認ください。受付開始日の午前9時以降の受付。
〇 当支部では、消毒液備付、会場換気、座席間隔の確保に努めます。
1 マスク着用のお願い
当センター内及び受講中は、マスクの着用をお願いいたします。
2 手指の手洗い及び消毒のお願い
休憩時間等において、手指の手洗い及び消毒をお願いします。
3 受付時(午前・午後)の検温のお願い
受付(午前・午後)の前に検温をさせていただきますので、ご協力をお願いします。
4 発熱・体調不良の方へのお願い
受講当日に37.5℃以上の発熱及び体調不良(咳が出る等)の方は、受講をお断りしております。
その際、次回講習会に振り替えるか又は返金するかを後日、連絡いたします。
5 濃厚接触があった方へのお願い
受講日前2週間以内に感染者との濃厚接触(同居又は1m以内で15分以上の接触等)があった方は、
当支部にご連絡ください(TEL:076-244-7146)。その際、受講をお断りし、次回講習会に振り替えるか
又は返金するかを後日、連絡いたします。
♦ 2022年度 講習予定・講習受講料一覧
・2022年度技能講習等計画
※出張講習について 20名以上で承ります。詳しくは建災防石川支部までお問い合わせください。
mail: kensaibou-ishi@water.ocn.ne.jp
また、出張講習では対応できないものもありますので、ご承知おきください。
◆ 令和4年度自然災害からの復旧・復興工事安全衛生確保支援事業(厚生労働省委託事業)
令和4年度自然災害からの復旧・復興工事安全衛生確保支援事業のお知らせを当支部ホームページの
「支部紹介」のページに掲載しました。
お申し込みの場合は、申込書に必要事項を記載して、メール又はFAXでお申し込みください。
◆ 石川労働局長による「石綿対策の規制強化に関する要請書」
・令和4年1月25日、石川労働局長から「石綿対策の規制強化に関する要請書」が当支部長に手交されました。
改正石綿則による規制強化、令和4年4月1日からの事前調査結果報告の義務化、及び、石綿事前調査結果報告システム
のユーザテストの実施に関する周知依頼です。
これらのリーフレットは、石川労働局ホームページに掲載されていますので、ご活用ください。
♦ 建設業安全衛生教育用教材に係る最新情報のメール配信(無料)を開始しました
建災防メール配信にご登録いただけば、当協会で発行している建設業に係る安全衛生教育用教材、コロナ対策等に係る最新情報を
メールで配信いたします。建災防本部ホームページからご登録ください。
♦ 墜落制止用器具に係る質疑応答集の改訂について
厚生労働省より通達されましたので、こちらをご参照下さい。
よくある質問
A:受講はできますが、足場の組み立て、解体又は変更の業務はできません。それらの業務は18歳以上になってから行って
ください。材料の運搬等はできます。
Q:足場の組立て作業主任者技能講習は、足場の組立て等特別教育を受講していなければ受講できませんか?
A:足場の組立て等作業主任者技能講習の受講資格には、足場の組立て等の作業に3年以上(土木・建築等の学科を卒業の学歴等
によっては2年以上など)の作業従事経験が必要です。足場の組立て等作業に従事する労働者には、平成27年7月1日からは、
原則、特別教育を実施しなければなりません。詳しくは、「足場の組立て等作業主任者技能講習の受講資格について」をご
覧ください。
Q:建築物石綿含有建材調査講習の受講資格(7)に、「労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による
改正前の労働安全衛生法別表第18号第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、・・・」とありますが、
平成18年3月に受講した特定化学物質等作業主任者技能講習修了者は対象となるのでしょうか?
A:労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)により技能講習が統合等されたことに伴い、化学物質関係
作業主任者技能講習規程(平成6年労働省告示第65号)が改正されたとともに、石綿作業主任者技能講習規程(平成18年厚生
労働省告示第26号)が制定され、平成18年4月1日から適用されることとなりました。従って、平成18年3月末日までに修了した
特定化学物質等作業主任者技能講習の修了者は、改正前の労働安全衛生法別表第18号第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者
技能講習を修了した者に該当します。
Q:建築物石綿含有建材調査者講習に、一般建築物石綿含有建材調査者講習と一戸建て等建築物石綿含有建材調査者講習の2種類が
ありますが、違いはあるのですか。
A:一般建築物石綿含有建材調査者は一戸建て等を含むすべての建築物を対象とする建築物石綿含有建材の調査が実施できます。
一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅及び共同住宅(長屋を含む。)の住居の専有部分の調査に限定され、
共同住宅の住戸の内部以外の部分(ベランダ、廊下等の共用部分)や店舗併用住宅は含まれません。
当協会は、石川労働局長登録講習機関です。 一覧はこちら